2013年8月23日金曜日

EUの金融取引税 (FTT.トービン税)


EUの金融取引税 (FTT.トービン税)

これはECによって提案されたもので、2014年1月までにEUのなかで希望する国(現在11カ国)で設定されることになっている。

株式や債権の取引にたいしては0.1%、デリヴァティブには0.01%が課税される。

 ただし下記の取引には適用されない。

(i) 市民やビジネスの日々の金融活動(ローン、支払い、保険、預金など)

(ii)資本を調達するというコンテクストでの投資銀行の活動

(iii) 再構築活動の一部として実行される取引

(iv) 中央銀行およびECB、FFSFおよびESM、EUとの取引のリファイナンス

これは銀行課税(bank levy) ー いくつかの国が将来生じうるベイルアウトにたいし、それを保証するものとして銀行にかける税 ー とは異なる。

・2010年6月に初めて討議

・EU全体でのFFTはうまくいかず、2012年10月、ECは、参加希望国には「増強された協力」(enhanced co-operation) が認められるという提案にした。
11のEUメンバー国が賛成して2012年12月に欧州議会で承認された。

・2013年2月 ECは多少変更された案を提出。7月に欧州議会で承認された。
これが実施されるには、参加国全員の承認が必要となっている、というのが現時点での状況。